理容所及び美容所における衛生管理要領
- 第1 目的 この要領は、理容所及び美容所における施設、設備、器具等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により理容、美容に関する衛生の向上及び確保を図ることを目的とする。
中略
第4 衛生的取扱い
- 1 管理理容師又は管理美容師は、毎日、従業者が感染症にかかっていないかどうかを確認する
- こと。
2 管理理容師又は管理美容師は、毎日、理容所又は美容所の施設、設備、器具等の衛生全般に - (1) ※
- 作業中の作業面の照度が 300Lux 以上〈※〉であることが望ましいこと。 理容師法施行規則及び美容師法施行規則では 100Lux 以上としている。
- (2)
- 作業内の炭酸ガス濃度(二酸化炭素)が5,000ppm以下であること(炭酸ガス濃度1,000ppm以下、一酸化炭素濃度 10ppm 以下であることが望ましいこと。)。開放型の燃焼器具を使用する場合は、 十分な換気量を確保するとともに、正常な燃焼を妨げないように留意すること。
- (3) 作業場内の浮遊粉じんが 0.15mg/m3 以下であることが望ましいこと。
5 作業中の作業場内は、適温、適湿に保持すること(温度は 17~28°C(冷房時には外気温との差が 7°C以内)、相対湿度は、40~70%であることが望ましいこと。)。
なぜ「二酸化炭素濃度測定」をするのか?
厚生労働省が 2020 年 3 月 30 日に、商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法を公表しました。
この中で,具体的な換気対策として 機械換気による場合は,建築物衛生法における CO²の室内濃度基準 1000ppm を満たしている条件,つまり一人当たり 30m³/h の換気量が確保されていることとしております。
日本では昭和から理美容店においては「理美容師法」で「炭酸ガス(二酸化炭素)濃度1000ppm以下」と定められているため、管轄保健所による「換気設備の図面検査」を経て開業約1週間前に実店舗において「二酸化炭素濃度検査」が実施されて「開業許可証」が発行される「感染症衛生管理法定業種」であります。
ただ、実際に理美容師スタッフ・御客様が店舗内にいる状態での「二酸化炭素濃度」が重要です。そこで従来の換気機能に加えて窓を開けるなどの外気換気が重要になりますが、それは同時に外気温による「店内環境の悪化」や「花粉」「排気ガス」なども取り入れることにもなります。そこで闇雲に外気換気をするのではなく「二酸化炭素濃度計」を導入して「快適な店舗内空間」を効率的に実現している店舗リストになります。